建設業許可の財産的基礎(500万円)|預金がなくても満たせる3つの方法・残高証明【東京都】
「建設業許可を取りたいけれど、お金の要件を満たせるか分からない」
これは、建設業許可を検討する社長から多く聞く不安です。
- 預金が500万円ないと、許可は取れないのか
- 決算書を見ても、どの数字を確認すればよいか分からない
- 赤字決算や債務超過でも申請できるのか
- 残高証明書は、いつ取ればよいのか
一般建設業許可の財産要件は、単純に「今日の口座に500万円あるか」だけで判断するものではありません。
まずは、今ある資料で何を説明できる状態にあるかを整理することが重要です。
この記事では、東京都知事許可の一般建設業を前提に、財産要件が不安なときに確認したいポイントを整理します。
財産要件は「口座に500万円あるか」だけではありません
一般建設業許可では、建設工事を請け負うに足りる財産的基礎または資金調達能力があることが求められます。
東京都知事許可の一般建設業では、原則として次のいずれかに該当するかを確認します。
- 自己資本の額が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績がある
新規で許可を申請する場合は、主に1または2の方法で確認することになります。
そのため、決算書だけを見て「純資産が少ないから無理だ」と判断したり、口座残高だけを見て「500万円ないから申請できない」と結論づけたりする必要はありません。
まずは、自社がどの方法で確認できそうかを整理することから始めます。
最初に確認したい3つの方法
① 直近の決算書で「純資産合計」を確認する
法人の場合は、まず直近の確定した決算書にある貸借対照表を確認します。
見る場所は、貸借対照表の「純資産の部」にある純資産合計です。
一般建設業許可では、この純資産合計が500万円以上であれば、自己資本によって財産的基礎を確認できる可能性があります。
ここで大切なのは、売上の大きさではありません。
売上が大きくても、借入金や過去の赤字の影響で純資産が薄くなっている場合があります。一方で、口座残高が一時的に500万円を下回っていても、決算書上の純資産合計が500万円以上であれば、預金残高証明書による資金調達能力の確認ではなく、自己資本で財産的基礎を確認します。
まずは、次の3点を確認してください。
- 直近の決算書が手元にあるか
- 確定した内容か
- 純資産合計がどの程度あるか
数字の意味が分からない場合は、無理に判断する必要はありません。「わからない」として資料を確保しておくことが、最初の一歩です。
② 預金残高証明書または融資証明書で確認する
直近の決算書上の純資産合計が500万円未満の場合でも、500万円以上の資金調達能力を示せる場合があります。
確認に使うのは、取引金融機関が発行する次の書類です。
- 預金残高証明書
- 融資証明書
法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は本人名義の資料で確認します。
法人の申請で、代表者個人の口座残高だけをもとに法人の資金調達能力を示すことはできません。
また、通帳の写しやネットバンキングの画面だけではなく、金融機関が発行する残高証明書または融資証明書で確認します。
「口座にはお金があるが、どの書類をいつ取得すればよいか分からない」という場合は、申請日から逆算して準備することが重要です。
③ 東京都知事許可を受けて5年間継続営業した実績で確認する
すでに東京都知事許可を受けており、直前5年間継続して営業した実績がある場合は、その実績によって財産的基礎を確認できることがあります。
この方法は、すでに許可を取得している事業者が更新を検討する場面で関係することが多いものです。
初めて東京都知事許可を申請する場合は、主に次の2点を確認します。
- 直近の決算書または開始貸借対照表上の自己資本が500万円以上あるか
- 預金残高証明書または融資証明書により、500万円以上の資金調達能力を示せるか
預金残高証明書を使う場合の注意点
預金残高証明書を使う場合は、金額だけでなく、取得日や口座の組み合わせにも注意が必要です。
証明日は受付日から1か月以内
残高証明書では、発行日ではなく証明日が重要です。
東京都への申請受付日から1か月以内の証明日である必要があります。
早く取りすぎると、申請日には有効期間を過ぎてしまい、取り直しになることがあります。
申請予定日が決まってから、金融機関へ残高証明書の発行を依頼する方が安全です。
複数口座を合算する場合は証明日をそろえる
1つの口座だけで500万円に届かない場合でも、複数口座の残高を合算して確認できる場合があります。
ただし、その場合は各残高証明書の証明日を同一日にそろえる必要があります。
たとえば、A銀行で300万円、B銀行で250万円を示す場合、両方とも同じ基準日の残高証明書を取得します。
日付がずれていると、合算して確認できない可能性があります。
名義を確認する
法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は本人名義の口座であることを確認します。
残高が足りていても、名義が異なる場合は、そのまま申請資料として使えないことがあります。
新設法人で決算を迎えていない場合
設立後、まだ最初の決算を迎えていない新設法人は、直近の確定決算書がありません。
この場合は、開始貸借対照表で財産状況を確認します。
開始貸借対照表上の自己資本が500万円以上であれば、自己資本によって財産的基礎を確認できる可能性があります。
開始貸借対照表上の自己資本が500万円未満の場合は、法人名義の預金残高証明書または融資証明書により、500万円以上の資金調達能力を示せるかを確認します。
新設法人では、次の資料を早めに整理しておくとスムーズです。
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 開始貸借対照表
- 法人名義口座の状況
- 申請予定日
「資本金がいくらか」だけで判断せず、開始貸借対照表や口座資料を含めて確認することが重要です。
不安なときは「ある・ない・わからない」で分ける
財産要件に不安があると、必要な資料を一度にそろえようとして、かえって手が止まることがあります。
まずは、次の資料を3つに分けてください。
確認したい主な資料は、次のとおりです。
- 直近の決算書・財務諸表
- 新設法人の場合は開始貸借対照表
- 預金残高証明書または融資証明書
- 法人の場合は履歴事項全部証明書
- 定款
- 申請予定日が分かるスケジュール
この時点で、完璧にそろえる必要はありません。
「何があるか」「何がないか」「何が分からないか」が見えれば、次に確認すべきことを決められます。
申請前に相談した方がよいケース
次のような場合は、自己判断で申請を進める前に、一度現在地を整理した方が安全です。
- 決算書を見ても純資産合計が分からない
- 純資産合計が500万円未満で、どの資料を使うべきか分からない
- 複数の口座を合算する予定がある
- 残高証明書を取る日と申請予定日の調整に迷っている
- 新設法人で、開始貸借対照表の扱いが分からない
- 法人名義の口座がなく、どこから確認すべきか分からない
- 必要資料を「ある・ない・わからない」に分けても、わからない項目が多い
相談では、申請を急がせるのではなく、今ある資料でどこまで確認できるかを整理します。
申請前に最新の手引きを確認してください
この記事は、財産要件の現在地を整理するための入口です。
建設業許可の申請では、手引き、必要書類、様式、受付方法などが見直される場合があります。また、個別の事情によっては、追加資料や補足説明が必要になることもあります。
実際に申請を進める前には、必ず東京都都市整備局が公開している最新の「建設業許可(申請・変更)の手引」、申請様式、必要書類を確認してください。
この記事の内容と最新の手引きに違いがある場合は、最新の手引きの内容を優先してください。
まとめ
一般建設業許可の財産要件では、主に次の点を確認します。
- 決算書または開始貸借対照表上の自己資本が500万円以上あるか
- 預金残高証明書または融資証明書で、500万円以上の資金調達能力を示せるか
- すでに東京都知事許可を受け、5年間継続営業した実績があるか
不安なときほど、いきなり「申請できる・できない」を決める必要はありません。
まずは、手元の資料を「ある・ない・わからない」に分けてください。現在地が分かれば、次に確認すべきことが見えてきます。
なお、許可取得後に受注額を増やす場合は、材料費・外注費・入金時期のズレも別途確認が必要です。
まずは、許可申請のために今ある資料で何を確認できるかを整理し、次の判断を一つずつ進めていきましょう。
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特定建設業は、一般建設業とは別の財産要件になります
ここまでは一般建設業の財産的基礎(自己資本500万円など)の話でした。元請として大きな金額を下請に出す特定建設業の場合は、求められる財産要件が変わります。
特定建設業の財産要件(次のすべてに該当)
- 欠損の額が資本金の額の 20% を超えていない
- 流動比率が 75%以上
- 資本金の額が 2,000万円以上
- 自己資本の額が 4,000万円以上
一般建設業が「いずれか1つ」で足りるのに対し、特定建設業は4つすべてを直前の確定した貸借対照表で満たす必要があります。まずは自社が一般・特定どちらで検討すべきかを整理することが先です。
※数値・判定は東京都の建設業許可手引き(令和7年度・財産的基礎の項)に基づきます。正式な判断には決算書等の資料確認が必要です。
まずは現在地を整理しましょう。
建設業許可は、「取れる・取れない」ではなく、何を証明できるかが重要です。
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※診断結果は許可取得を保証するものではありません。正式な判断には資料の確認が必要です。
