【東京都知事許可】新規雇用した技術者を専任技術者にする手続きと常勤性の判断基準
新規雇用した技術者を「専任技術者(専技)」として登録する際、東京都の審査で実態を問われるのが常勤性の確認です。
単に雇用契約を結んだというだけでは不十分で、そこには明確な基準と注意点が存在します。
今回は、技術者の常勤性を判断する具体的な基準と、手続き上の落とし穴について記事にしました。
専任技術者として登録するための要件
① 技術力(資格または実務経験)の証明
新たに雇用する技術者が申請する業種に対して十分な知識・経験を持っていることを証明しないといけません。
- 資格者の場合: 1級・2級建築施工管理技士などの合格証が必要です。
- 実務経験者の場合: 過去10年分(指定学科卒なら3〜5年分)の注文書や契約書などの証拠書類を揃える必要があります。
② 常勤性の証明
実態のない名義貸しを排除するため、自社で常勤している証拠が求められます。
- 健康保険被保険者証のコピー: 事業所名が「貴社の名称」になっていることが必須です。
- 標準報酬決定通知書のコピー: 社会保険の加入状況を確認されます。
③ 前職の離職の証明
専任技術者は申請する会社に所属していることが原則です。
前職で専任技術者として登録されていた場合、前職をしっかり辞めている証拠が必要です。
雇用保険被保険者離職票や、厚生年金保険の被保険者資格喪失確認通知書などが求められることがあります。
手続きに必要な書類と取得先一覧(一例)
手続きの際、どこで書類を揃えるべきかの参考にしてください。
| 書類名 | 取得先・発行元 | 備考 |
|---|---|---|
| 資格合格証・免許証 | 各指定試験機関 | 手続き時は原本が求められます |
| 健康保険被保険者証 | 各健康保険組合等 | 記号・番号にマスキングが必要な場合があります。 |
| 標準報酬決定通知書 | 日本年金機構 | 毎年5〜6月に届く書類。紛失時は年金事務所で。 |
| 実務経験証明書 | 過去の勤務先 | 資格がない場合に必要です。 |
| 身元証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 欠格事由に該当しないことの証明で必要。 |
| 登記されていないことの証明書 | 東京法務局 | 成年被後見人等でないことの証明。 |
東京都の審査で特につまずきやすいポイント
東京都知事許可の審査は厳しめです。
よくある落とし穴は以下の通りです。
住所地と営業所の距離
専任技術者の自宅が営業所からあまりに遠い場合、「本当に毎日フルタイムで常勤できるのか?」と都庁の審査官から疑われることがあります。
二重登録のチェック
申請する技術者が他社の役員を継続していたり、別の場所で個人事業を営んでいたりすると、専任性が認められません。
雇い入れる前に、前職や他社との関係が完全に整理されているか確認が必要です。
実務経験証明のハードルが高い(資格がない場合)
資格なしの「実務経験10年」で登録する場合、前職の会社から印鑑をもらい、当時の注文書などを借りてくる必要があります。
前職と円満に退職していない場合、この書類が揃わずに断念するケースがあります。
建設業許可手続きを楽にする方法
多くの事業者が「自分でできるだろう」と考えがちですが、建設業許可の変更届(専任技術者の交代・追加)には、独自のノウハウが必要です。
非常に細かい部分なので本業へ集中するために行政書士に丸投げしてしまうのが効果的です。
空白期間を作らない段取り
専任技術者を交代させる場合、不在期間が1日でもあると許可の取り消し事由に該当してしまいます。
前任者の退職と後任者の着任をどうスムーズに繋ぐか、スケジュールの立案を代行します。
委任状による役所回りの代行
身元証明書や登記されていないことの証明書など、平日にしか開いていない窓口へ行く手間をすべて行政書士に丸投げしてしまいましょう。
これで現場に集中できます。
新しい技術者迎え入れて建設業許可を取得するために
新しい技術者を迎えることは、会社の受注能力を上げる絶好のチャンスです。
「この資格でこの業種はいけるかな?」
「前職の経験はどう証明すればいい?」など、
不安な点があれば、まずは現状を整理するつもりでお気軽にご相談ください。
社長が安心して建設業許可を取得できるよう、当事務所が伴走サポートいたします。
