東京都の建設業許可 申請代行PRO|行政書士事務所アバンテ

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【最新版】建設業許可の要件を完全解説|取得するために必要な条件とは?

みなさん、こんにちは!
行政書士事務所アバンテ代表の永尾です。

このブログでは、当事務所が専門としている建設業法や資金調達に関するお得な情報を、できるだけわかりやすくお届けしています。

今回は「建設業許可を取りたいけれど、何が必要なのか分からない」というお声にお応えして、許可取得に必要な「要件の全体像」について解説いたします。

特に、「経営業務の管理責任者(いわゆる“経管”)」や「専任技術者」の要件は、経験や実務の証明が求められるため、申請時に悩まれる方が非常に多いポイントです。

建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う際に法律上必要となる許可で、建設業法に基づき都道府県または国土交通省の監督下で発行されます。

請負金額が500万円(建築一式工事では1,500万円)以上となる場合、この許可が必要です。無許可で該当工事を行った場合、営業停止や罰金などの行政処分が科されるリスクがあります。

建設業許可の5つの要件

建設業許可を取得するには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 誠実性を有していること
  4. 財産的基礎があること
  5. 欠格事由に該当しないこと

このうち①経管と②専任技術者の要件は、実務経験や資格などの証明が求められるため、判断が難しいとされる項目です。

要件①:経営業務の管理責任者(経管)

経管とは、建設業の経営に関する実務経験を有する者のことを指します。法人では役員、個人事業では事業主または支配人が該当します。

  • 法人の役員または個人事業主としての経営経験が5年以上(業種不問)
  • 他社との兼任不可(常勤性の確認が必要)
  • 社会保険の加入記録などで「常勤」を証明するケースが多い

国交省のデータベース(建設業者検索システム等)で他社役員との兼務が確認されるため、要件を満たすかどうかは早めに精査する必要があります。

要件②:専任技術者

営業所ごとに、一定の技術的資格または経験を有する者を「専任技術者」として配置することが求められます。

  • 指定の国家資格(例:1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士など)を保有
  • 指定学科卒業+実務経験(3〜5年)
  • 実務経験のみ(10年以上)

資格があると証明が容易であり、資格によって取得できる許可の工事種別が異なります。たとえば「建築施工管理技士」は建築一式工事に該当し、「管工事施工管理技士」は管工事、「電気工事施工管理技士」は電気工事に対応するなど、種別と資格のマッチングが重要です。

また、専任技術者も常勤性が求められるため、他の事業所との兼務は不可となっています。

要件③:誠実性

過去に建設業法違反や不正行為があると、誠実性を欠くと判断される場合があります。暴力団との関係がある場合も対象外です。

要件④:財産的基礎

資本金500万円以上、または自己資本が一定以上あることが求められます。直前の決算書や残高証明書で証明します。

要件⑤:欠格要件に該当しない

破産手続中の人や禁錮以上の刑罰を受けた人など、法令で定められた欠格事由に該当していないことが必要です。

まとめ

建設業許可を取得するためには、上記の5つの要件すべてを満たす必要があります。特に「経管」「専任技術者」の確認は時間がかかるため、申請前にしっかりと要件を確認し、証明資料を準備することが重要です。

ご自身で判断が難しいと感じる場合や、許可取得までの流れをスムーズに進めたい場合は、行政書士にご相談ください。

当事務所では、無料の事前診断から書類作成、要件確認までトータルでサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

「建設業許可を取りたいが、自分が対象かどうか分からない」という方は、まずは無料相談をご活用ください。

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