【東京都 建設業許可】「財産的基礎」って何?中小・個人建設業者向けに徹底解説
みなさん、こんにちは!
行政書士事務所アバンテ代表の永尾です。
このブログでは、当事務所が専門としている建設業法や資金調達に関するお得な情報を、できるだけわかりやすくお届けしています。
今回は、東京都で建設業許可を取得する際の必須要件のひとつ「財産的基礎」について、詳しく解説いたします。
建設業許可に必要な「財産的基礎」とは?
建設業許可の取得において、法人・個人を問わず求められるのが「財産的基礎」を備えていることです。これは、建設業を継続的に営む上で必要な資金力があるかどうかを判断するための要件です。
建設業法 第7条第2号において、以下のような基準が定められています。
個人事業主・法人(一般建設業)の場合
- 自己資本の額が500万円以上
- または500万円以上の資金調達能力がある
特定建設業の許可を申請する場合
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
- 流動比率が75%以上
※特定建設業とは、元請として5,000万円(建築一式は8,000万円)以上の工事を発注者から直接請け負い、かつ下請に出す場合に必要な許可区分です。
証明方法は?どんな書類が必要?
「財産的基礎」の証明には以下のような書類を用います。
法人の場合
- 直前の決算書(貸借対照表)
- 残高証明書(銀行発行のもの)
- 融資契約書(日本政策金融公庫など)
個人事業主の場合
- 過去の確定申告書類
- 通帳コピー・残高証明
例:自己資本が500万円未満でも、金融機関からの融資証明書(すでに融資が実行されているか、契約済)があれば「資金調達能力あり」と判断される場合もあります。
こんなケースは注意!
- 資産はあるが借入も多く、実質的に自己資本がマイナス → NG
- 創業間もなく決算実績がない → 銀行残高や融資契約書で補完可能
申請前に準備すべきポイント
- 直近の決算書を最新のものにしておく
- 通帳や融資証明書を保管・整理
- 足りない場合は「調達能力」の証明書類を補完
まとめ|事前準備でスムーズな許可取得を
財産的基礎の要件は、形式的には「数字」ですが、その裏には「経営の健全性」や「継続性」が問われています。
許可取得のためには、単に書類をそろえるだけでなく、「見せ方」や「証明のロジック」が重要です。
特に、自己資本がギリギリの場合や、創業直後の方は、プロのサポートを受けて書類構成を考えることをおすすめします。
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