こんなことでお悩みではありませんか?
・人手不足で書類作成する時間がない
・窓口で「許可要件を満たしていない」と言われた
・許可要件を満たしているかがわからない
・個人事業主だけど建設業許可を取りたい
もしあなたが、上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
上記のように、建設業許可は、申請手続きが非常に難しく、多くの時間と労力が必要です。
中でも、多くの人が躓いてしまう、3つの壁があります。
どういうものか?と言いますと…
建設業許可取得の3つの壁とは
(1)申請するのに多くの時間と労力がかかる
建設業許可の申請をするためには、申請書類の作成、許可要件を証明する書類の収集等、多くの時間と労力が必要です。
これを自社で行おうとすると、本来の業務に加えて書類作成に多くのリソースを割かなければなりません。
なぜなら、建設業許可の審査は書面で行われます。
許可要件を満たしていることを証明するため多くの書類の作成と収集をしなければなりません。
東京都で一般建設業許可を取得する場合を例に説明します。
経営管理責任者の経験年数に関する要件は下記のとおりです。

【東京都都市整備局建設課「令和6年度建設業許可の手引き」より】
このように要件が複数あり、どの要件に該当するのか専門的知識がないと分かりづらい仕組みになっています。
さらに、要件を満たすために多くの書類を作成・収集しないといけません。
経営管理責任者の経験年数
イ(2)の要件である「建設業の経営業務を管理」した経験の証明に必要な書類は、東京都との場合は下記になります。
・ 証明期間について、申請会社が取締役会設置会社であることを確認します。
◆組織図 その他これに準ずる書類
・ 被証明者による経験が取締役等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下)における経験であることを確認します。
◆取締役会の議事録 その他これに準ずる書類
(必要に応じて、定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程)
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたことを確認します。
・ 取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認します。
◆業務分掌規程 その他これに準ずる書類
・ 被証明者が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認します。
・ 業務分掌規程で確認ができない場合、社内規定がない場合等は、その他の追加資料(決裁文書・稟議書等)を提出していただき事業部門の業務内容の詳細を確認します。
・ 建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業部門のみを分掌する場合や資金・資材調達のみ分掌する場合等)の事業執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は認められません。
◆人事発令書 その他これに準ずる書類
・ 執行役員等の経験期間(5年以上)を確認します。
このように、許可申請書以外にも多くの書類の作成が必要です。
書類の作成・収集だけでも時間と労力が必要です。
そもそも許可要件を満たしていない場合、これら労力が全て無駄になるリスクがあります。
(2)行政とのやり取りが必須
建設業許可を取得するには定められた許可基準を満たす必要があります。
例えば、一般建設業の許可基準は下記です。
・営業所毎に専任の技術者がいること
・請負契約を履行するための財産的基礎等を有していること
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
・欠格要件に該当しないこと
許可基準は文面審査なので多くの書類が必要です。
必要な書類は、自治体によって異なります。
さらに、疑問点がある場合は、その都度確認する所要が出てきます。
また、許可を取得して終わりではありません。・
5年毎に更新が必要であり、他にも役員などが変わった場合に届出をしなければなりません。

このように、許可申請時だけでなく、許可を維持するのために多くの時間を行政とやりと取りする必要が出てきます。
(3)申請から許可まで時間がかかる
申請してもすぐに許可はおりません。
自治体毎に申請後の審査などに必要な処理期間が定められています。
例えば、東京都の場合、
許可申請書の受付後 25 日(土日祝日等の閉庁日を除く。 )が標準処理期間として定められています。
したがって、許可したい時期を明確にし、逆算的に許可取得の準備をする必要があります。
東京都の建設業許可取得でお悩みなら、当事務所にお任せ下さい
こんにちは。
私は、東京都杉並区で「東京都の建設事業者様のサポーター」として活動している、行政書士の永尾英文と申します。
当事務所「行政書士事務所アバンテ」は、日本の”インフラ”と衣食住の”住”を支える建設業界のサポートを専門としています。
例えば、
▶︎ 手続きを全て丸投げして本業に集中したい
▶︎行政とのやり取りはプロに任せたい
このような方におすすめです。
以下、当事務所が対応している、業務です。
▶︎ 経営事項審査
▶︎ 入札参加審査
▶︎ 顧問サポート
▶︎ 補助金申請サポート
許可申請の壁を乗り越える当事務所の3つのサポート
(1)書類作成などすべて代行、御社のお手間は限りなくゼロ
東京都の一般建設業許可を新規で取得するためには、多くの書類の作成と収集が必要です。
お客様は、保有している書類をご提出いただくことを除き、許可申請に必要な書類作成や収集などは当事務所で代行しますので、お客様の時間と労力を節約でき、事業に集中できます。
(2)行政とのやり取りは当事務所で全て対応します
許可取得にあたり、行政への許可要件や書類について確認する必要が出てきます。
また、申請後も行政側からの確認事項へ対応しなければなりません。
行政とのやり取りもこちらで代行させていただきますので、お客様にお手間は取らせません。
(3)ご依頼から最短1ヶ月で許可取得が可能
当事務所では、標準処理期間を見越して事前に許可取得までのロードマップをご提示します。
なぜなら、お客様のお手間をとらせずに確実の許可を取得するためです。
具体的には、
事前の丁寧な許可要件の確認、
委任契約前の業務遂行要領に関する流れのご説明
結節でのお客様への進捗の報告など、
事前準備を入念に行い、最短かつ確実に許可取得ができます。
その他の強み
(1)充実のアフターフォロー
許可は取得して終わりではありません。
許可の有効期限は5年間です。
次回更新のご案内もサービスに含まれております。
また、許可取得後は、一定額以上の建設業の営業が認められる反面、許可行政庁へ届出など各種義務が課せられます。
代表的な義務は下記の5つです。
②標識の提示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書等の保存義務
③契約締結に関する義務
④工事現場における施工体制等に関する義務
⑤下請代金の支払いに関する義務
義務に違反した場合は行政処分の対象になり、公表されるだけでなく、刑事罰が課せられることがあります。
当事務所では、許可取得後の各種届出についてアドバイスや手続きの代行も行っております。
◾️ 次回更新時期についてメールでご案内します。
◾️ 許可取得から1年間、ご希望により毎月1回30分無料で届出などに関する個別相談ができます。
◾️ 公式LINEにご登録いただけた場合、適宜建設業法関連の法改正など情報提供いたします。
(2)オンラインで24時間どこでも対応
当事務所のLINE公式アカウントにご登録いただくことで、じ後のお客様からのご相談や当事務所からの報告をチャットでいつでもどこでも行えます。
また、面談はZoomを使用するため、当事務所にお越しいただく必要はございません。
さらに、現場に出ていてもスマホのみで簡単にご相談できます。
(3) 法定手数料を除き着手金ゼロ
当事務所では、お客様のご負担を最小限にしたいとの思いで、着手金0円の完全成功報酬制にしております。
万一、許可が取得できなくても金銭的負担は最小限です。
(4)銀行融資診断士の資格を活かした、資金調達のサポートも可能です
銀行融資診断士は、金融機関からの資金調達についてサポートする資格です。です。建設業許可の他に資金調達に関するご相談を承っております。
サービス内容・料金表
このサービスには、「建設業許可取得のための、必要書類の作成代行」「申請手続きの代行」「必要書類の収集代行」「行政とのやり取りの代行」と言った内容が含まれています。
当事務所にご依頼頂くことで、許可取得のための時間と労力を節約することができ、本業に集中できる環境が手に入ります。
着手金 |
0円 *法定手数料90,000円のみ頂戴しますこと、ご理解いただければ幸いです。 |
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代行報酬 |
165,000円(税込) *許可取得後にお支払いいただく金額です。 |
こんな方におすすめ | 建設業許可の「新規」取得を考えている会社様 |
含まれる内容 |
◾️ 許可要件を満たしているかの確認 ◾️ 申請書作成の代行 ◾️ 公的証明書類の収集 ◾️ 申請の代理 ◾️ 審査期間中の行政への対応 |
アフターフォロー |
◾️ 次回更新時期についてメールでご案内します。 ◾️ 許可取得から1年間、ご希望により毎月1回無料で経営に関する個別相談ができます。 ◾️ 公式LINEにご登録いただけた場合、毎月建設業法関連の法改正など情報提供いたします。 |
* 万一、許可が取得できなかった場合、法定手数料を除き“代行報酬”はいただきません。
サービスの流れ
(1)まずは「建設業許可を取得できるか?」無料診断をご利用ください。
お電話・メール・LINEなど、お客様のご都合の良い手段でご連絡いただけます。
(2)ヒアリング事項のご入力
個別相談の前に事前に必要事項について確認します。
こちらからLINE又はメールにてヒアリングシートを送付いたします。
ご記入いただいた後、個別相談のご案内をします。
(3)初回相談(許可取得の可能性があるか判断)
ご記入いただいたヒアリングシートに基づいて、許可要件のご確認をします。
この段階で概ね許可取得の可能性についてお伝えします。
(4)委任契約の締結
当事務所にご依頼いただける場合、委任契約の締結となります。
合わせて今後の手続きの進め方についてお伝えします。
(5)書類の作成・収集
ここから実際に申請に向けた準備を行います。
具体的には下記の内容でお手続きを進めてまいります。
□営業所の撮影(屋内・外観)
□必要に応じて役所への確認
□進行状況についてお客様へのご報告(適宜)
(6)申請前のご確認
作成・収集した申請書類についてお客様にご確認していただき、問題なければ申請を行います。
(7)申請の代行
当事務所で申請手続きを代行します。
申請後に必要な対応も当事務所で行いますので、ご安心ください。
(8)許可の取得
所定の期間終了後、行政から「許可通知書」が交付されます。
「許可通知書」がお手元に届いたら、当事務所に報酬額をお支払いいただきます。
(9)許可取得後のアフターフォロー
許可申請は、以上で完了です。
次回更新手続きなどをサポートさせていただきます。
アクセス
よくあるご質問
(Q)無料相談は初回のみですか?
はい。初回の相談のみ無料とさせていただいております。
ご契約いただけたお客様について、相談料はサービス代金に含まれているので、追加で相談料をいただくことはございません。
(Q)許可は業種別に必要ですか?
建設業法は業種を29業種に区分しています。
区分は一式業種2業種と専門業種27業種に区分されており、業種別に許可が必要です。
(Q)許可はすぐに取得できますか?
できません。
東京都では、許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)を標準処理機関として定めています。
したがって、建設業許可を取得する場合は、計画的に準備する必要があります。
(Q)東京都以外ですが、対応してもらえますか?
当事務所は東京都の建設業許可に特化しております。
他県知事や大臣許可は対応外です。
ご要望があれば、ご希望する県の行政書士を紹介いたします。
(Q)初回相談時に、何を用意すればいいですか?
以下のものをご用意いただけると幸いです。
□個人の確定申告書【法人の場合のみ】
□登記簿謄本
□定款
□確定申告書(最低5年分)【個人・法人共通】
□契約書
□注文書(発注者の押印がある場合は入金確認資料は不要)
□請負工事に関する請求書
□上記請求の金額が入金されていることを確認できる物(原則、通帳の写し)
(Q)お支払いはクレジットカードでできますか?
申し訳ございません。
現在、銀行振込のみ受け付けております。
まずは「建設業許可を取得できるか?」、無料診断をご利用ください。
お電話・メール・LINE、どの方法でもご連絡いただけます。
東京都の建設業許可取得についてご検討しているのであれば、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
無料相談では、簡易的なヒアリングシートに基づき、「許可取得の可能性」について診断させていただきます。
初回相談は、
▶︎Zoomによるオンライン面談
▶︎直接、お客様の営業所に伺う方法
にて可能です。
無料相談の結果にご納得いただけた方のみ、サービス申し込みのご案内をさせていただきます。
代表メッセージ
行政書士事務所アバンテの代表行政書士の永尾です。
最後までページをご覧いただきありがとうございます。
建設業許可は取得して終わりではありません。
許可取得後の各種届出や更新などもサポートさせていただきます。
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建設業許可の取得はスタートラインです。
当事務所は都内の建設業の伴奏者として末永くサポートいたします。
ご相談、心からお待ちしております。